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東京工業大学中国留学生学友会規約
(2004年4月制定)
第一章 総則
第一条 本会名称
本 組織は「東京工業大学中国留学人員友好聯誼会」(本規約の中で「本会」と略称する)と命名する。日本語では「東京工業大学中国留学生学友会」(略称「東工 大中国学友会」)と称し、英文の名称を「 Chinese Scholars and Students Association of Tokyo Institute of Technology 」(略称「 CSSATIT 」)とする。
第二条 本会の主旨
本 会の主旨は「団結・愛国・奉仕・友好・ 貢献」 である。即ち中日両国の法律に基づき、東京工業大学の中国人留学生、訪問学者、及び在日研究員を広範に団結し、友好な互助活動を展開する。中日の友好交流 事業の発展を促進し、東京工業大学の中国人留学生や学者と祖国の間の掛け橋の役割を果たす。
第二章 任務
第三条 本会の任務
1.東京工業大学の中国人留学生、訪問学者、及び在日研究員を広く連携、団結し、各種の有意義な交流活動を展開する。良好な学習と研究の雰囲気を醸成し、在日留学生達が円滑に学業を遂げさせるために、できる限りの支援をする。
2.わが中華を愛し 、 祖国に心を繋ぐ良好な気風を提唱し、中華民族の優秀な文化と優れた伝統を発揚し、中国人留学生、訪問学者、及び在日研究員全体の社会イメージを向上させる。
3.熱意を持って中国人留学生、訪問学者、及び在日研究員に奉仕し、彼らの正当なる権利と利益を守る。
4.東京工業大学で学んでいる中国人人留学生・学者達が、祖国との密接な連携を強め、各自の専門知識と愛国の情熱をもって、祖国のために奉仕することを励む。
5.中日の友好交流を積極的に行い、更なる有益な活動を発展し、中日の民間大使の役目を果たす。
6.全日本及び東京地区中国留学生学友会の主要な活動に協力する。
7.広範な在日留学生や学者達を組織し、本規約の第二条と一致するその他の活動を開催する。
第三章 会員
第四条 会員資格
中 華民族を愛し、中日両国法律と東京工業大学の校規を守り、本会規約を認める東京工業大学国の中国人留学生、訪問学者、及び在日研究員であれば、誰でも本会 の会員になる資格を持つ。上述した資格を有する人は積極的に本会の活動に参加し、本会に登録することにより本会の会員とする。
第五条 会員の権利
会員は本会が主催する各種活動に参加し、本会の業務に意見や提案を出し、質疑する権利を持っている。会員は選挙権と被選挙権を持つ。
第六条 会員の義務
会員は本会の規約を守り、自覚的に中国人留学生、訪問学者、及び在日研究員の全体イメージを保ち、本会の名誉を擁護し、積極的に本会の活動に参加し、本会の業務に関心を示す義務がある。
第四章 組織機構
第七条 常務委員会の組成
常務委員会は本会の常設機構であり、本会の日常業務に責任を持つ。
本会は会長を1名、副会長を 2 ~ 3 名、および若干の職能部門を設立する。職能部門の設立或は増減は常務委員会により決定される。常務委員は 15 人以内にし、任期は1年とする。会長は常務委員会により選出され、再任を妨げないが、2期を超えてはいけない。新会長の選出方法としては、原則的に現任の 会長により指名され、常務委員会の審議を経て可決される。新たな常務委員会の委員は、新任会長が推薦し、前任常務委員会の可決により決定される。
第八条 常務委員会の主要職責
1.各項の規約制度を可決する。
2.組織を編成し、活動計画を作成し実施する。
3.東京工業大学中国留学生学友会を代表し対外友好交流活動を展開する。
第五章 財政の出所と管理
第九条 財政の出所
主に社会各界の友好人士からの賛助と各種の合法正当な収入による。
第十条 財政管理
日常の財政収支は学友会の財務部門が責任を持って管理し、会長が審査の上実施する。年度の財務報告は財務部門が常務委員会に提出し、常務委員会が審査の上可決する。
第十一条 会計年度
本会会計年度は、4月1日をもって始まり、3月31日をもって終わる。
第六章 その他
第十二条 規約の改正と解釈は東京工業大学中国留学生学友会常務委員会により行われる。
第十三条 本規約は2004年5月1日より効力が発生する。
東京工業大学中国留学生学友会
2004年5月1日 |